大判例

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東京高等裁判所 昭和28年(う)1760号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判旨〕公職選挙法第一四二条は、選挙運動のために使用する文書図画の頒布について一定の制限を規定しており、以下数個の法条とともにいわゆる憲法第二一条の保障する言論出版その他の表現の自由に幾分の制限を加える結果となることは、洵に所論のとおりと思われる。然しながら、右憲法第二一条の保障する如何なる自由といえども絶対無制限ではなく、これを濫用することは許されず、常に公共の福祉のために利用しなければならないのであつて、この要請のためにある程度の合理的な制約を受けねばならないことは言を俟たないところであつて、右公職選挙法の規定は、選挙運動としての文書図画の頒布を無制限に許すとせば種々の弊害を伴うことが予想されるので、運動の公正を担保し延いて公共の福祉に貢献するためにこのような制限を加えたものであり前記自由を無視するものではなく又そのために右自由がふみにじられるものでもない。従つてこの程度の制限のある故をもつて右憲法の規定に違反するものとは到底解されない。(二五・九・二七最高裁大法廷判決二四(れ)第二五九一号事件参照)従つて原判決がこの法条を適用したとしても、何ら所論のように法令の適用を誤つた違法があるということはできない。

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